水漏れや水道管の破裂で床・壁・家財が濡れた損害は、火災保険の水濡れ補償で補償されることがあります。
ただし、対象になるものとならないものがあります。まず、どんなときに使えるかを見ていきましょう。
補償されるケース
給排水設備の故障などで水漏れが起き、建物や家財が濡れた損害が対象です。
- 給水管が破損して、床や壁紙の張り替えが必要になった
- 水濡れで電化製品の買い替えが必要になった
給排水設備とは、水道管・排水管・給水タンク・トイレの給水設備などを指します。
対象外のケース
次のものは、原則として補償されません。
| 対象外 | 理由 |
|---|---|
| 給排水設備そのものの修理費 | 補償は「水濡れの損害」が対象で、配管・蛇口の修理代は含まれない |
| 経年劣化による水漏れ | 突発的な事故ではないため |
| 蛇口の閉め忘れ | 過失によるもの |
ただし、状況により判断が分かれることもあるため、保険会社に相談する価値はあります。
申請の流れ
保険を使うときは、次の流れになります。
- 水漏れに気づいたら、修理前に被害の写真を撮る
- 保険会社に連絡し、対象になるか・必要書類を確認する
- 見積書・領収書・写真を用意して申請する
保険金がおりるかは、保険会社の審査によります。
まず修理の見積もりを
保険を使う場合も、修理業者の見積もりが必要です。
漏水の修理費は水漏れ修理の費用相場、破裂の対処は水道管が破裂したときにまとめています。まず見積もりを取り、保険会社と相談しながら進めてください。
依頼先は、水道局指定工事店か、書面で見積もりを出すかで選ぶと安心です(水道修理業者の選び方)。
よくある質問
水漏れに火災保険は使えますか?
給排水設備の故障などで水漏れが起き、床や壁、家財が濡れて損害が出た場合は、火災保険の『水濡れ補償』で補償されることがあります。たとえば給水管が破損して床や壁紙の張り替え、電化製品の買い替えが必要になったとき、その費用が補償の対象になります。まず加入している火災保険の補償内容を確認してください。
何が対象外になりますか?
水漏れの原因となった給排水設備そのものの修理費(配管や蛇口の修理代)は対象外です。補償されるのは、あくまで水濡れで生じた建物・家財の損害です。また、経年劣化による水漏れや、蛇口の閉め忘れも原則として対象外です。ただし状況により判断が分かれるため、保険会社に相談する価値はあります。
申請にはどんな書類が必要ですか?
一般に、修理業者の見積書・領収書、損害状況がわかる写真が必要です。水漏れに気づいたら、修理する前に被害の状況を写真に撮っておくと申請がスムーズです。保険金がおりるかは保険会社の審査によります。まず保険会社に連絡して、対象になるか・必要書類を確認してください。
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